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残業代請求

残業代請求

残業代請求/残業代計算/残業の証拠集め/使用者との交渉/労働基準監督署/労働審判/労働訴訟

「うちの会社は残業代は出ないことになっている」

「この業界では、どこも残業代は払っていない」

「みなし残業代にすべて含まれているから、これ以上払う必要はない」

「残業代を払ったら会社が倒産してしまう」

会社の使用者に上記のような話を強く主張され、残業代を請求することをあきらめてしまう方も多いと思います。
しかし、残業代請求は、労働者にとって大事な権利です。支払うことが定められているものを、会社の都合で勝手になかったことにはできません。
しっかり働いたのに、残業代が支払われていない、理不尽な対応をされていると気づいたら、交渉が複雑化する前に弁護士にご相談ください。

 

残業代請求のために大事なポイント

☑ 残業代が発生しているかどうか、客観的に証明できる証拠を集めましょう。。

☑ 契約上の賃金と労働時間を正確に把握して、残業代がどれくらいの金額になるか計算しましょう。

☑ 使用者に対して請求しますが、交渉では、会社側が知識や経験で優位になることも少なくありません。

☑ 交渉が不調に終わり、支払われない場合は、労働基準監督署へ残業代不払いを申告することもできます。

☑ 交渉による解決ができない場合は、裁判所の労働審判の利用や、使用者に対する労働訴訟など、裁判所の手続きを利用できます。

 

こんな時は、橋本賀央法律事務所にご相談ください。

☑ 何から手を付けてよいのかわからない。

☑ 残業を証明するための証拠はどのようにすればよいかわからない。

☑ 法律のことは難しくて、一人で請求する自信がない。

☑ 会社が強気なので、請求や交渉するのが怖い。

労働問題のご相談

不当解雇に関するご相談

突然、会社から退職を求められたり、会社側の一方的な理由で解雇された場合、法律的に有効な解雇ではないケースが多々あります。
そのような場合には、一度、弁護士に相談してみませんか?

  • 上司の無謀な指示に逆らったところ解雇された
  • 無理なノルマを課され、達成できなかったため解雇された
  • 退職届を出すように強要された
  • 契約にない業務を指示され、断ったところ解雇を言い渡された

パワハラ・セクハラに関するご相談

パワーハラスメント(パワハラ)とは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものをいいます。
このようなパワハラを受けた場合には、お一人で抱え込まず、弁護士に相談してみてください。

  • 身体的な攻撃…殴る、蹴る、たたく、その他、書類で顔や頭を叩いたり、灰皿などモノを投げつけるなどが該当します。
  • 精神的な攻撃…脅すような発言(脅迫)や名誉棄損、暴言などです。
  • 人間関係からの切り離し…人事権の裁量の範囲を超えて、会社内で無視、隔離、仲間外れにする行為などです。
  • 過大な要求…無謀な量のノルマを課されたり、業務上不要なことが明白な行為を指示されるなど「過度な要求」に該当する行為といえる場合があります。
  • 過小な要求…地位、能力、経験があるにもかかわらず極端な単純作業のみを命じたり、仕事を与えないことは「過小な要求」に該当する行為といえる場合があります。
  • プライバシーの侵害…個人のプライバシーを必要以上に聞き出したり、プライベートに関して不適切な発言や、過度に立ち入り管理する行為も該当する可能性があります。

 

労働(労働者側)に関する主な費用・報酬

※使用者側の場合は、一般民事事件の料金表になります。

NO 事件名 着手金・手数料 成功報酬
20 不当解雇(裁判外交渉) ¥110,000 経済的利益の22%
(最低報酬金額¥110,000)
21 不当解雇(労働審判) ¥220,000 経済的利益の27.5%
(最低報酬金額¥220,000)
22 不当解雇(訴訟) ¥220,000 経済的利益の27.5%
(最低報酬金額¥220,000)
23 残業代請求(裁判外交渉) ¥0 経済的利益の22%
24 残業代請求(労働審判) ¥0 経済的利益の27.5%
25 残業代請求(訴訟) ¥0 経済的利益の27.5%

 

残業代請求・労働に関する問題へのお問い合わせ

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