残業代請求
残業代請求/残業代計算/残業の証拠集め/使用者との交渉/労働基準監督署/労働審判/労働訴訟 |
---|
「うちの会社は残業代は出ないことになっている」
「この業界では、どこも残業代は払っていない」
「みなし残業代にすべて含まれているから、これ以上払う必要はない」
「残業代を払ったら会社が倒産してしまう」
会社の使用者に上記のような話を強く主張され、残業代を請求することをあきらめてしまう方も多いと思います。
しかし、残業代請求は、労働者にとって大事な権利です。支払うことが定められているものを、会社の都合で勝手になかったことにはできません。
しっかり働いたのに、残業代が支払われていない、理不尽な対応をされていると気づいたら、交渉が複雑化する前に弁護士にご相談ください。
残業代請求のために大事なポイント☑ 残業代が発生しているかどうか、客観的に証明できる証拠を集めましょう。。 ☑ 契約上の賃金と労働時間を正確に把握して、残業代がどれくらいの金額になるか計算しましょう。 ☑ 使用者に対して請求しますが、交渉では、会社側が知識や経験で優位になることも少なくありません。 ☑ 交渉が不調に終わり、支払われない場合は、労働基準監督署へ残業代不払いを申告することもできます。 ☑ 交渉による解決ができない場合は、裁判所の労働審判の利用や、使用者に対する労働訴訟など、裁判所の手続きを利用できます。 |
---|
こんな時は、橋本賀央法律事務所にご相談ください。☑ 何から手を付けてよいのかわからない。 ☑ 残業を証明するための証拠はどのようにすればよいかわからない。 ☑ 法律のことは難しくて、一人で請求する自信がない。 ☑ 会社が強気なので、請求や交渉するのが怖い。 |
---|
労働問題のご相談
不当解雇に関するご相談
突然、会社から退職を求められたり、会社側の一方的な理由で解雇された場合、法律的に有効な解雇ではないケースが多々あります。
そのような場合には、一度、弁護士に相談してみませんか?
- 上司の無謀な指示に逆らったところ解雇された
- 無理なノルマを課され、達成できなかったため解雇された
- 退職届を出すように強要された
- 契約にない業務を指示され、断ったところ解雇を言い渡された
パワハラ・セクハラに関するご相談
パワーハラスメント(パワハラ)とは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものをいいます。
このようなパワハラを受けた場合には、お一人で抱え込まず、弁護士に相談してみてください。
- 身体的な攻撃…殴る、蹴る、たたく、その他、書類で顔や頭を叩いたり、灰皿などモノを投げつけるなどが該当します。
- 精神的な攻撃…脅すような発言(脅迫)や名誉棄損、暴言などです。
- 人間関係からの切り離し…人事権の裁量の範囲を超えて、会社内で無視、隔離、仲間外れにする行為などです。
- 過大な要求…無謀な量のノルマを課されたり、業務上不要なことが明白な行為を指示されるなど「過度な要求」に該当する行為といえる場合があります。
- 過小な要求…地位、能力、経験があるにもかかわらず極端な単純作業のみを命じたり、仕事を与えないことは「過小な要求」に該当する行為といえる場合があります。
- プライバシーの侵害…個人のプライバシーを必要以上に聞き出したり、プライベートに関して不適切な発言や、過度に立ち入り管理する行為も該当する可能性があります。
労働(労働者側)に関する主な費用・報酬
※使用者側の場合は、一般民事事件の料金表になります。
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
20 | 不当解雇(裁判外交渉) | ¥110,000 | 経済的利益の22% (最低報酬金額¥110,000) |
21 | 不当解雇(労働審判) | ¥220,000 | 経済的利益の27.5% (最低報酬金額¥220,000) |
22 | 不当解雇(訴訟) | ¥220,000 | 経済的利益の27.5% (最低報酬金額¥220,000) |
23 | 残業代請求(裁判外交渉) | ¥0 | 経済的利益の22% |
24 | 残業代請求(労働審判) | ¥0 | 経済的利益の27.5% |
25 | 残業代請求(訴訟) | ¥0 | 経済的利益の27.5% |
残業代請求・労働に関する問題へのお問い合わせ
【法律相談初回無料(30分)】法律相談ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
葛飾区・江戸川区・江東区・市川市など総武線沿線の法律相談なら橋本賀央法律事務所へ。
TEL 03-5879-9491(平日9:30~18:00/ 土日要相談)
※夜間・休日のご相談も対応可能です。ご希望の方はお気軽にお申し出下さい。