遺言書作成
なぜ遺言書が必要なのでしょうか
遺言書は、ご自身の財産をどのように処分するか、後事をどのように託すかなど、ご自身の意思を明確に伝えるための大切な文書です。相続トラブルを未然に防ぎ、家族の円満な未来のために、専門家にご相談ください。
遺言書は、ご自身の意思を明確に示し、将来にわたってご自身の財産をどのように処分するかを定めることができる、重要な文書です。しかし、遺言書には、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などがあり、それぞれに厳格な形式要件が定められており、誤った作成により無効になる可能性があります。また、相続人との間で争いが発生する可能性も考えられます。
お客様のご意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効な遺言書の作成をサポートします。また、相続に関する紛争が生じた場合の法的アドバイスや、遺言執行業務なども行います。
贈与
生前贈与とは、生きているうちに、自分の財産を第三者に無償で譲り渡すことです。
生前贈与することで、相続税の額を減らすことができるため、相続税対策として利用される場合があります。また、未然に相続人同士の争いを防ぐことができる場合もあります。
しかし、贈与には税金に関する計算が必要となり、また、他の相続制度との関係から、かえって相続トラブルを引き起こす可能性もあり、慎重に検討する必要があります。
当事務所では、税理士とも連携して、総合的に贈与に関するサポートを行っています。
遺産分割協議
円満な相続のための遺産分割協議
相続開始後、相続人全員で遺産をどのように分割するかを決める手続きを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人同士の感情が複雑に絡み合うことが多く、また、遺産分割協議には共同相続人全員の参加と合意が必要です。
さらに、対象とする相続財産が法律的、経済的に複雑な場合もあり、相続人当事者だけでは解決できないケースが多々あります。
このように、遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に対して遺産分割の調停、審判の申立てを行うことになります。
早い段階から、弁護士にご依頼いただくことで、できる限り速やかに遺産分割協議を成立させるとともに、不調に終わった場合の、調停・審判に備えることができます。
遺留分・寄与分・特別受益
相続人としての権利
相続人には、一定の割合で遺産を取得する権利が認められています。また、その割合については、個々の事情に即して増減を認める制度があります。
これらの遺留分・寄与分・特別受益の制度は、認められる場合・認められない場合、様々なケースが考えられます。もし、遺産の割合について疑義や希望がある場合は、お早めに弁護士にご相談下さい。
遺留分
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
遺言で遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求訴訟が提起される可能性があります。
寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の維持、増加に特別の貢献をした相続人の持つ取り分です。
特別受益
特別受益とは、生前に受けた贈与のことで、特別受益が認められると、相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らすことになります。
遺産整理
遺言書がない場合や、相続人同士で遺産分割がまとまらない場合、遺産整理は複雑な手続きを伴います。
弁護士は、遺産分割協議の円満な解決、相続税の申告、不動産の名義変更など、遺産整理に関するあらゆる手続きをサポートします。
成年後見
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。
成年後見制度には、判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が十分なうちに予め後見人を選任しておく任意後見制度があります。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあります。病気や老齢などで判断能力が不十分になった場合、成年後見制度を利用することで、ご本人の権利や財産を保護することができます。成年後見制度には、様々な種類があり、ご本人の状況に合わせて最適な制度を選ぶ必要があります。
成年後見開始の申立て、後見人の選任、財産管理、意思決定支援など、成年後見に関するあらゆるご相談に対応します。
当事務所の遺言・相続に関する主な費用・報酬基準
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
13 | 遺言書作成 | ¥110,000 | ¥0 |
14 | 遺言書の検認 | ¥55,000 | ¥0 |
15 | 遺産分割・遺留分減殺協議(裁判外交渉) | ¥165,000 | 経済的利益の11% |
16 | 遺産分割・遺留分減殺調停 | ¥330,000 | 経済的利益の16.5% |
17 | 遺産分割審判・遺留分減殺訴訟 調停から受任の場合の料金です。 |
¥275,000 | 経済的利益の16.5% |
18 | 相続放棄 (1名) |
¥55,000 | ¥0 |
19 | 財産調査・相続放棄期間伸長 | ¥55,000 | ¥0 |
遺言・相続に関するお問い合わせ
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