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債務整理・借金

債務整理・借金問題

債務整理/消費者金融/複数借入/督促対応/任意整理/個人再生/自己破産/過払い金請求

 

債務整理とは、借入などの負債が支払えなくなった方を対象に、支払方法の見直しや、破産などの方法で債務の整理をすることを指します。
借金を整理する方法は大きく分けて、自己破産、個人再生、任意整理の3つの方法があります。
負債の状況(借り入れしている金融機関、取引期間、財産の有無、保証人の有無、お仕事内容、収入など)によって、選択できる手段が異なってきます。

橋本賀央法律事務所では、ご相談者様の置かれている状況を丁寧に聞き取り、その人その人に最適な方法を一緒に探していきます。

 

当事務所にご依頼いただくことのメリット

☑ 金融業者からの督促を止める

弁護士が債権者である貸金業者に受任通知を送ることによって、依頼者への督促(電話、ダイレクトメールなど)を一旦止めることができます。

☑ 以後の交渉や裁判手続きは全て弁護士に任せられる

受任通知を送ったあとは、債権者との交渉、裁判など、全ての手続を弁護士が行いますので、ご相談者様が直接対応する負担から解放されます。

☑ 過払い金を取り戻す可能性

ケースによりますが、金融業者から高い金利でお金を借りていた場合、利息制限法という法律に規定されている利息で計算し直すことにより、借金が大幅に減額できたり、過払金が戻ってきたりすることがあります。

 

債務整理の3つの手段について

任意整理

「任意」に借金を「整理する」こと、裁判所などの公的機関を通さずに、貸金業者と直接交渉して、返済総額を圧縮したり、月々の返済額を減額したりする手法です。

自己破産

裁判所を通じて、借金の返済が不可能な状態であることを認定してもらい、それ以上の借金返済の責任を免除してもらう(=免責)手法です。

個人再生

裁判所を通じて、一部の借金の返済を免除してもらうとともに、残りの金額を一定の期間内に返済していく手法です。

適正な解決手段の選択

いずれの手段を選ぶべきかは、ご相談の上、慎重に検討し、適正な手段を選択する必要があります。

ご本人様が自己破産をご希望であっても、様々な事情を総合的に判断して、任意整理が適切な場合もございます。当事務所では、あらゆる角度から依頼者様の借金の状況を検討し、真に必要な手段をご提案させていただきます。

そして、ご了承いただけた場合は、丁寧かつ柔軟な対応を行い、負担から解放されるよう全力を尽くします。

 

当事務所の債務整理・借金問題に関する主な費用・報酬基準

NO 事件名 着手金・手数料 成功報酬
28 過払い金請求 ¥0 経済的利益の22%
29 任意整理
(1社あたり)
¥38,500 ¥0
30 個人再生 ¥385,000 ¥0
31 個人破産
(資産が200,000円未満の場合)
¥275,000 ¥0
32 個人破産
(資産が200,000円を超える場合)
¥330,000 ¥0

 

債務整理・借金問題に関するお問い合わせ

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